特定非営利活動促進法(NPO法)の一部改正について
◇ 令和2年法改正(令和3年6月9日施行)
<改正の概要>
令和2年12月2日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号)が成立し、同年12月9日に公布されました。本改正法は令和3年6月9日から施行されました。
なお、今回の法改正に伴い、北九州市の条例及び規則を改正しました。
◇ 北九州市特定非営利活動促進法施行条例改正(令和3年6月9日施行)
<主な改正事項>
令和2年法改正により、条例において引用する法の条項ずれが生じたため、条例の一部改正を行うものです。
◇ 北九州市特定非営利活動促進法及び北九州市特定非営利活動促進法施行条例に関する規則改正(令和3年6月9日施行)
<主な改正事項>
令和2年法改正及び特定非営利活動促進法施行規則改正に伴い、設立の認証の申請の公表の方法が、原則インターネットの利用とされ(特区での取扱いと同じ)、公告に関する規定が削除されたため、規則の関係規定を改めるものです。また、法改正等に伴う規定の整備を行うものです。
北九州市では、これまでも国家戦略特別区域法で特例として、設立認証の縦覧期間は2週間、公表方法はインターネットの利用により公表していたため、変更はありません。
<問い合わせ先>
北九州市市民文化スポーツ局市民活動推進課 645-3101