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「個人情報の適正な取り扱いに関する周知等の御協力のお願い」

  令和5年3月17日、犯罪対策閣僚会議において策定された「SNSで実行犯を募集する手口による強盗や特殊詐欺事案に関する緊急対策プラン 」において、政府として、個人情報の適正な取扱いの確保を図るため、広報・啓発を推進することとしています。
 個人情報取扱事業者(NPO法人や自治会・町内会、同窓会、PTAのほか、サークルやマンション管理組合なども、個人情報取扱事業者に該当し得ます。)のみなさまにおかれましては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に則り、個人情報を適正に取り扱っていただくよう、注意喚起しますので、御留意ください。
 
【個人データの安全管理措置について】
 個人情報取り扱い事業者においては、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」に従って、その業務上取り扱う顧客名簿や従業員名簿の漏洩等の防止のために、必要かつ適切な措置を講じてください。
なお、個人情報の適正な取り扱いに当たっては以下の資料も参考にしてください。
 

〇個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
〇ガイドライン(通則編)-10(別添)講ずべき安全管理措置の内容 
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a10 

〇(動画)政府インターネットテレビ「個人情報保護法上の安全管理措置」 
https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg25177.html 



詳しくはこちらのページをご参照ください。(別ウィンドウ)



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